1954-12-05 第20回国会 参議院 予算委員会 第3号
従つて教育委員会という形式はなくなつても、教育行政に必要なる経費というものは当然残るのであります。教育委員会という形をとつた行政機関であるために、純粋にそのためにどれだけの負担をかけておるかということになれば、私は恐らくそうこれが制度そのものを廃止しなければならんほどの大きな負担になつておるとは思いません。十分研究をしなければならんものと思つております。
従つて教育委員会という形式はなくなつても、教育行政に必要なる経費というものは当然残るのであります。教育委員会という形をとつた行政機関であるために、純粋にそのためにどれだけの負担をかけておるかということになれば、私は恐らくそうこれが制度そのものを廃止しなければならんほどの大きな負担になつておるとは思いません。十分研究をしなければならんものと思つております。
○岡三郎君 まあ大蔵省のほうで立会うということも結構なんですが、実際は文部省自体がやはりそういつたものについてやられて行かなくちやならんと思うのですが、まあ法律の制定に伴つて教育委員会に責任を持たせてやるようになつたというところで、具体的に更によく調べることができるようになつたことは結構だと思うのですが、特にこの後半の「補助対象工事の実費が補助基本額に達しないもの」の中で、例えば愛知県名古屋市の場合
○若木勝藏君 それは今の御答弁を聞きまして、一応行政管理庁長官としてそういうお考えになるかも知れませんけれども、これは他の行政委員会と違つて教育委員会というのは教育という重大な問題の一つの本質的なものであるから、この点について他と同様に行政の繁雑であるとか、或いは一本化であるとかというところからこれは簡単に解決し得ないものである、こういうような私は考えを持つておるのです。この点は如何ですか。
そこで中央といたしましては、その後中央法務川のいろいろ調査等によつて教育委員会に対して勧告の必要があるのじやなかろうかというような結論に達したのでございますが、人権擁護局としては、この問題は非常に社会的反響の非常に多い、理論だけでは割切れない問題を非常に腹蔵いたしておりますので、先ず現地において円満に解決するような方法をとつてもらいたいということを指示いたしたのであります。
ただP・T・Aの一部の者たちによつていろいろ反対をされておるので、教育委員会がなかなか動けないというようなことを聞きましたので、この三省の打合せによつて教育委員会のほうにこうした三省の打合せをしておるので、一つ然るべく善処してもらいたい、こういうことが当時の目的でありまして、そうして人権擁護局としては地方法務局に三省の打合せ事項を送りまして、これを市の教育委員会に交渉して、この線に沿つて一般学校に入学
これはそういう事犯が起れば、その事犯を処理する検察庁なりその他の方面で取扱われるというだけの問題でありまして、罰則がついたから文部省は喙を出せない、それから罰則がなくなつて教育委員会の行政処分に任せられたから文部省は喙が出せない、喙の出せない点においては同じことであります。むしろ教育委員会に対しては助言、勧告ができる。検察庁に対して助言、勧告する権限はないのでありますから、その点は違いがない。
それから予算の執行は教育委員会法によつて教育委員会のほうがこれはやることになつておりますが、普通の経理の手続きによつて支出その他は出納長がやる、こういうことになつているのであります。それは全く教育委員会法の定むるところによつてやるわけでございます。
どこでお聞きになりましたか、その記憶はありませんが、併しこれは別といたしまして、教育委員会を育成強化するということは文字通りの育成強化であつて、教育委員会法に定めてあるその精神に則り、そうしてその法の期待する機能を十分発揮できるようなことにいたしたい。それは予算的にもその裏付けが必要でありましよう。
従つて教育委員会の選挙に対する常時啓発も勿論含んでおります。
○松澤兼人君 実際まあ時間的に、或いは体力的に、或いは地理的にむずかしいということだけであつて、教育委員会の権限と学校長の仕事、その関係で面白くないという点はございませんか。
第三に、「本法案は、地方の教育行政を市町村或いは都道府県に対しまして規定し、直接教育行政を担当する教育委員会に対して規定していないために、両者の職務権限に混乱を起すことはないか」との点についてでありますが、「これらの規定は立法技術の問題であつて、教育委員会の権限は、教育委員会法の定めるところであるから、その区別は自明のことである」との説明がありました。
○加賀山之雄君 今の問題ですが、市町村と教育委員会とが非常にうまく行つている場合は問題はないと思いますが、場合によつて教育委員会と市町村並びに教育庁、そこらの関係がしつくりしていないというような場合もあり得ると思うのでありますが、その場合この法律に教育委員会の職務権限について全然触れてないということが、どうもそういう場合に工合の悪いようなことが起きはしないか、僻地の教育のことはもう市町村が直接やるのだというような
従つて教育委員会制度をとる以上は、公選制というものはゆるがすことのできない問題である、こういうふうに私は考えておるわけであります。そういう点について文部大臣はどういう所見を持つておられるか、お聞きしたいと思います。
それを更に二年延長するということは、任期を倍にするという結果になるわけでありまして、そういう大幅な延長をするに当つて、教育委員会制度そのものについて私は十分検討をされなければならんというふうに考えているわけであります。ところが只今のお話を承わりますと、検討はしている、併し結論は出ていないのだ、こういうお話である。
それによつて、現地でなければわからないほどの非常な紛争と、又PTAの非常に強力なる反対がありまして、我々が到底ここにいてはわからんほどの強い反対があつたのでありますが、教育委員会も我々の趣旨に賛成されて、非常な反対と混乱の中に思い切つて教育委員会もそういう措置をとつた。
でありますからして、その法律によつて教育委員会の機能として学校教育に及ぼして来る影響、これは当然にありましよう。けれども、これを私は不当な影響とは考えてはおらん、つまりそういうものとしてその枠の中での教育の自主性というものはやはりある、こういうふうに考えているのであります。
それから最後に、教育委員会ではこれは立証の方法がない、従つて教育委員会が請求をする場合にはそれについての証拠を挙げる途がないから、従つてこの法律が施行されるためには、ふだんから警察が調べをしなければならん、こういうふうなお言葉でありましたが、この点も私はそういう実際の取扱、捜査の問題についてはこれは一松先生専門でありますから、私その点は明瞭には存じませんか、併しこれは御指摘のように一種の親告罪のようなものであります
従つて教育委員会が絶えず警察権の力を借りて行かなければならないということが、いろいろな意味で或いは言論を抑圧することになり、或いは教育委員会の本務を逸脱することになり、さまざまの疑問があり得ると思うのですが、これらの点については他の委員からの御質疑の際に、どうか政府は我々の心配としておるところを納得の行くように御説明を願いたいと思います。
特にアメリカにおきましては、法律によつて、教育委員会が教育公務員の政治的活動を禁止してはならない、教育委員会の義務として、教育委員会はそういう禁止をしてはならないという立法例さえあるくらいでありまして、それほど強く自由民主主義の諸国において認められておることが、日本では全く逆の方向に行かなければならないという事態は、私は二つの世界の対立という国際的な冷厳な事実に即して考えてもあり得ないと思うのであります
従いまして今度犯罪の処罰の請求権に当つて教育委員会の主観そのものが、甲村においてはこれは処罰に該当しないという判定を下し、同じケースであつても乙村においてはこれは当然処罰すべきでもあるという、こういう見解を下す。
この法律によつて教育委員会に請求権を持たしたということと直接関連はない。教育委員会制度による教育の運営というものがそういうものである。そういうふうに私は了解しております。
○相馬助治君 曾つて教育委員会をどうしても育成しなくちやならないと、こういう大連さんのお考えに対して、教育委員会そのもののあり方からして私どもは反対しました。併しあなたのおつしやる言葉の中に、一部私どもを納得せしめたことは、教育の事務というものは、法律が定めるように地方の事務としているという現在の立場を堅持することは、逆に言うならば教育の中央集権化に反対する精神である。
よつて教育委員会その他は然るべくこれを扱うようにして頂きたいと、こういう通達が出ておる。
そういうふうなことになりますというと、この法律を作つたことによつて教育委員会の教育行政が先ほど私が話したような方向に進めば実質的にこれはもう文部省の権限というものは行使されたと同様になる。これが非常に重要な問題であると思うのであります。
従つて教育委員会は独自の自主的な判断を下すことができないから、警察の言われる通りに風評を根拠として罪あると認める、或いは疑いがあると認めてこれを処罰の請求をして来るというような危険が非常にあるのでありまして、現在教育委員会は勿論育成して行かなければなりませんが、現在のような教育委員会の下において処罰の請求をするということは、やはりこれも非常に危険があるんじやないか、こういうふうに考えられますが、如何
ただ文部省としては、文部省の考え方によつて、教育委員会を指導し、拘束力はありませんけれども、指導し監督し助言をする、こういう、言葉であるのであります。そこで偏向教育の場合につきましても、昨年の秋でありましたか、文部次官通達として出しましたものは、要するに地方教育委員会に対する文部省の監督であり助言であるわけであります。
それだから、これはその場合場合の実情に応じてどうこう、いわば被害学校の管理者である、その管理に責任を持つ教育委員会が、これは迷惑だから一つやめてもらうために請求するということを、その裁量に任せたのでありまして、この請求に待つということによつて教育委員会が偏向教育なりや否や、言葉を換えて吉えば、基本法八条の三項、或いは今度の法律案の第三条ですか、その解釈を教育委員会に委ねた、こういうことにならんのは当然
ところが法律ができてから先も又同じようにその地教委の請求を待つて罪は論じられる、こういうことになるわけですが、私はどうもその点、折角こういうふうにして事例の報告をお取りになつて、教育委員会を信用しておらないということになりますと、法律を作つてから先、依然として教育委員会はやはり信用ができないような状態になるんじやないか、私はその点矛盾を感じる、これは大臣の所見を伺いたい。
これは文部省はむしつそういう偏向があるかないかの判断をする権限はむしろないのであつて教育委員会にこそあるのでありますから、こういう証言に対してはやはり教育委員長としての証言でありますかつ、文部大臣これを尊重すべきものと私は思いますが、こういう点は文部大臣はどうお考えになるかということで、それからもう一つは山口県に山口日県の件で文部大臣はみずから出張をして行かれたということを、証人が言つておりましたが
そこで早速学校とPTAは代表を送つて教育委員会にこの事情をお伺いたしたのであります。すると、指導部超て、指導主事のかたがたは、すべてこういうことについては全く知らない。そういう報告を出したこともないのみならず、従来大将軍校の教・育について偏向があるなどとは全く考えていなかつたから、特別の指導や注意を与えたことさえないではないかというふうに反対に言われたのでございます。
三十八年度においてはこれは民生事業であつて、教育委員会は防食或いは救貧事業でありませんから、民生事業に移管いたしました。民生局長が要求いたしまして市長の了解を得、市会の了解を得て、それ相当の補給金をとつております。おそらく八百万円以上超過するのじやなかろうかと考えておる。